【古物商許可申請】営業所の名称はアルファベット(英語)表記でも問題ない?

個人で古物商の許可申請をするときに決めなければいけないことがいくつかあります。営業所の管理者を誰にするのかや扱う古物の種類にどれを選ぶのかなど、決める必要があります。営業所の名称もその一つです。

では営業所の名称は自由に決めていいものなのでしょうか? アルファベット表記の名称にしても問題ないのでしょうか?

この記事では、営業所の名称について、とくに営業所の名称にアルファベットを使用しても問題ないのかについて解説させていただきます。

古物商の営業所とは?

まず最初にお伝えしておきたいことがあります。それは古物商を始めるときに必ずしも営業所を設ける必要はないということです。

営業所がなくても古物商を始めることはできます。しかし、営業所を設けずに古物商を始めると「行商」しかできなくなるので注意が必要です。

今回は営業所の名称がテーマなので、営業所を設置することを前提に話を進めていきます。

古物商の営業所の名称は自由に決めていい?

ではここから本題にはいります。古物商の営業所の名称はかなり自由に決めることができます。

例えば「リサイクルショップ〇〇」や「△△堂」など、好きな名称をつけられます。

また営業所の名称は申請者の名前でも問題ありません。名称を決めるのに悩んだ結果、申請者の名前で登録する方もたくさんいらっしゃいます。

それではさきほど例に挙げた「リサイクルショップ〇〇」をアルファベット(英語)表記で「recycle shop○○」にした場合、問題はあるのでしょうか? (※英語で「recycle shop」というと再生資源の店になり、中古品販売店という意味と異なりますが、ここでは問題にしません)

古物商の営業所の名称はアルファベット表記でもいい?

古物商の営業所の名称に使用できる文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、そしてアルファベットでも問題ありません。

もちろん組み合わせて使うこともできます。「recycle shop△△堂」のような名称でも問題ないです。

ただ一つだけ気をつけなければいけないことがあります。それは次に説明します。

古物商の営業所の名称をアルファベット表記にするときの注意点

古物商の営業所の名称をアルファベット表記にするときに気をつけなければいけないのは、記号です。

記号というのは、例えば「&」や「=」「’」などのことです。

これらが使用できるかどうかは、管轄の警察署の判断になります。ですので、もしも記号を使用しようと考えているのなら、事前に警察署に確認することをおすすめします。

古物商の営業所の名称を決めるときのその他の注意点

ここまでで、古物商の営業所の名前はかなり自由に決められるということを解説してきました。

ただ自由に決められるといっても、どんな名称でもいいというわけではありません。いくつか注意しなければいけないことがあります。

まず、法人でない個人の営業所の名称に、「○○会社」や「法人△△」などをつけることはできません。一方「○○オフィス」や「△△事務所」などはつけることはできます。

また商号登記されている名称や商標登録されている名称もつけることはできません。

以上のことを意識しながら、営業所の名称を決めるといいでしょう。

まとめ

古物商における営業所の名称について解説させていただきました。疑問は解消できたでしょうか?

古物商の営業所の名称はかなり自由に決めることができ、またアルファベット表記でも問題ないこと、記号を使用するときは警察署に確認をしたほうがいいということなど、ご理解いただけたかと思います。

またこの記事で書かれたこと以外に、営業所の名称について疑問のある方は、管轄の警察署や古物商許可申請を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。

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