【古物商】無免許で営業をするとどうなる?

古物商の免許を取得する前に営業を始めた方、ある程度売り上げが立つようになってから免許を取得しようと考えている方、そもそも免許が必要なことを知らずに営業をされている方など、事情は様々ですが古物商を無免許で営業されている方がいらっしゃいます。

では古物商を無免許で営業するとどうなるのでしょうか? 捕まってしまうのでしょうか?

また無免許で営業をした後で免許を取得することはできるのでしょうか?

この記事では古物商の無免許営業に関するそれらの疑問にお答えしていきます。

古物商を無免許で営業するとどうなるのか?

古物商の無免許営業と言っても、すべての古物の売買取引に免許が必要なわけではありません。まずは自分が行っている古物の売買取引が免許の必要な行為であるのかを確認するべきです。

ではどのように無免許営業にあたるのかどうかを確認すればいいのでしょうか?次に説明します。

古物商の無免許営業にあたる場合

無免許営業にあたるかどうかは、古物商の免許が必要な場合を知ることで確認することができます。

古物商の免許が必要な場合は次の通りになります。

  • 古物を買い取って売る場合
  • 古物を買い取って修理して売る場合
  • 古物を買い取ってレンタルする場合
  • 古物を買い取って部分的に売る場合
  • 古物を買い取らず、売った後に手数料をもらう場合
  • 古物を別の物と交換する場合
  • 古物を国内で買い取って、国外に輸出して売る場合
  • 上記の行為をインターネットで行う場合

これらの行為を繰り返し行い、継続して利益を得ている場合は古物商の免許が必要となります。

免許が必要かどうかを確認するポイントは、上記の行為で継続的に利益を得ているかという点です。

自分の行っている古物の売買取引に免許が必要か確認はできましたか? ではもし免許が必要なのに無免許で古物の売買取引をしていた場合、どうなのるのかを次に説明します。

古物商の無免許営業の罰則

古物商を無免許で営業した場合、古物営業法違反にあたり罰則が科せられます。

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 許可を受けないで営業を営んだ者

古物営業法 第31条1項 一部省略

このように無許可営業をした者には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

そして無許可営業は同業者やお客様が警察署に通報して発覚するケースが多いです。最悪の場合、逮捕されて懲役や罰金を科せられることになります。

では無許可営業をしてしまった場合、その後に免許の申請はもうできないのでしょうか? 次に説明します。

古物商の無免許営業をした後で免許申請はできるのか?

古物商の無許可営業をした後に免許申請ができるかは、ケースバイケースです。また警察署によって対応が異なるので一概には言えません。

ただ無免許営業の期間が短く、利益も僅かであれば警察から温情を受けられる可能性はあるかもしれません。

その場合、ただちに無許可営業をやめて警察に相談に行くことをおすすめします。

またどのようなケースでも免許申請をするのであれば、一定期間営業をストップさせる必要があります。

そして免許を取得するまで約2ヶ月(東京都の標準処理期間は40日)ほどかかるため、その間利益を得ることはできません。

なので、もうすでに無免許営業をしている方は、免許を取得するまでは営業ができないことを理解してください。

また、まだ営業は開始していないけどある程度の利益が出てから免許を取得しようと考えている方は、売り上げが上がってきた時期に営業をストップさせなければならないことを理解する必要があります。

まとめ

古物商を無免許営業するとどうなるのかについて解説させていただきました。疑問は解消したでしょうか?

古物商の無免許営業を行うと罰則に科せられるおそれがあること、また事後の免許申請を警察が認めても申請期間中は営業を停止しなければいけないことをご理解いただけたかと思います。

もし悩んでいるのなら、まずは警察署や古物商許可を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。

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