【動物取扱業】猫カフェ・犬カフェを開業するときの手続はどうすればいい?(東京都)
猫好きや犬好きにはたまらない癒やしの空間である猫カフェや犬カフェ。そんな猫カフェ・犬カフェをこれから開業しようとお考えの方もいらっしゃるかと思います。
では、猫カフェ・犬カフェを開業するためにはどのような手続きを行えばいいのでしょうか? また手続きの流れはどのようなものなのでしょうか?
この記事では、猫カフェ・犬カフェを開業するための手続について解説させていただきます。
※この記事で解説する手続は「東京都」で開業するために必要な手続きになります。自治体ごとに手続が異なることがあるため、東京都以外で手続きをされる方はこの記事に書かれていることを参考程度に止めてください。また実際に手続きを行うときはそれぞれの自治体に確認してから行うようにしてください。
猫カフェ・犬カフェを開業するときの手続
猫カフェ・犬カフェを開業するときは、第一種動物取扱業の登録を受ける必要があります。
第一種動物取扱業とは、反復・継続して事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う業として認められる行為のことをいいます。
猫カフェ・犬カフェは、この第一種動物取扱業に含まれるため登録を受けなければ開業することができません。
また第一種動物取扱業はいくつか業種の区分があり、その区分ごとに手続きも異なってきます。そのため、第一種動物取扱業の業種の区分を理解しておく必要があります。
第一種動物取扱業の業種
第一種動物取扱業の業種は7種類の区分があります。
「販売」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」「競りあっせん」「譲受飼養」の7種類です。
一般的な猫カフェ・犬カフェの業種は「展示」になります。
ちなみに第一種動物取扱業の対象となる動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類に限られます。猫カフェ・犬カフェでは問題になりにくいとは思いますが、対象外の動物を扱う場合はお気をつけください。
猫カフェ・犬カフェを開業するための要件
猫カフェ・犬カフェを開業するための登録申請を行うには、一定の要件を満たしている必要があります。
要件は次のとおりです。
登録申請をするための要件
- 欠格要件に該当していないこと
- 事務所や飼養施設の土地、建物を使用する権原を有していること
- 営業所に動物取扱責任者を設置すること
欠格要件は動物愛護法で定められている要件です。例えば過去に動物取扱業の登録をしていたが、その登録を取り消された者や、禁固以上の刑に処せられた者などが該当します。欠格要件に該当していると登録申請を行うことができないので、しっかりと確認するようにしましょう。
要件②の事務所等を使用する権原を有していることとは、自己物件、賃貸物件に関係なく適正にその物件を使用する権利があるということです。例えば事務所が賃貸物件でも問題はありませんが、その事務所を居住を目的とする賃貸借契約で締結していた場合、事務所として適正に使用が認められているとは言い難いため、登録が受けられない可能性があります。
要件③の動物取扱責任者を設置することは、登録申請を行うときにとても大事な要件になります。動物取扱責任者とはどのようなものなのかは、次に説明します。
動物取扱責任者とは
営業所に必ず設置しなければならない動物取扱責任者ですが、誰でもなることができるわけではありません。
動物取扱責任者になるには、認められている資格を持っているか一定期間以上の実務経験などが必要になります。
また動物取扱責任者は動物取扱責任者研修を受講しなければなることはできません。
動物取扱責任者はとても大事な要件になるので、設置するときは資格の有無や実務経験等はしっかりと確認するようにしましょう。
動物取扱責任者について詳しく知りたい方は下の記事をお読みください。
猫カフェ・犬カフェを開業するための必要書類
猫カフェ・犬カフェを開業するための登録申請を行うには次の書類が必要になります。
必要書類
- 第一種動物取扱業登録申請書
- 欠格要件に該当しないことを示す書類
- (飼養施設を有する場合) 飼養施設の平面図および飼養施設の付近の見取図
- (申請者が法人の場合) 登記事項証明書、役員の氏名および住所
- 事業所および飼養施設の土地、建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類
- 動物取扱責任者研修の修了証の写し
- ケージ等の規模を示す平面図・立面図
第一種動物取扱業の登録申請書などは、東京都福祉保健局のホームページからダウンロードできます。
所定の様式で作成するようにしましょう。
猫カフェ・犬カフェを開業するための手数料
猫カフェ・犬カフェを開業するための登録申請にかかる手数料は15,000円にります。
また猫カフェ・犬カフェ以外の業種を同時に申請することも可能です。ちなみに2業種以上を同時に申請すると手数料がお得になります。
猫カフェ・犬カフェを開業するときの申請方法
登録申請の方法は動物愛護相談センター本所と多摩支社の窓口でのみ受け付けています。
郵送などの方法では受付けてもらえないので注意が必要です。
また登録申請の前に、事前にセンターへ電話で相談するようにしましょう。
猫カフェ・犬カフェを開業するための手続の流れ
登録申請を行い、登録証が交付されるまでの流れは次のようになります。
- ①動物取扱責任者の選任
- 動物取扱責任者になれる者を選任し、研修を受講します
- ②登録申請書等の作成
- 登録申請書等をダウンロードして作成します
- ③登録申請
- 必要書類を揃えて、窓口で申請します
- ④施設の検査
- 登録申請の審査中に、施設の検査がはいります
- ⑤登録証の交付
- 審査が終わり、問題がなければ登録証が交付されます
登録証の交付がされたら、営業を開始することができます。
ただし登録は期間が定められているので、5年ごとの更新が必要です。また動物取扱責任者は年に1回以上の研修の受講を義務づけられているため、忘れずに受講するようにしましょう。
まとめ
猫カフェ・犬カフェを開業するときの手続について解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?
猫カフェ・犬カフェを開業するためには登録申請を行う必要があること、また登録申請の要件や必要な書類、手数料などをご理解いただけたかと思います。
最後に1点補足をしておきますが、猫カフェ・犬カフェで飲食を提供する場合は、飲食店営業許可も受けなければいけないのでお気をつけください。
この記事に書かれていること以外で、猫カフェ・犬カフェを開業するための手続について疑問などがあるときは、管轄の行政庁や動物取扱業の登録申請を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。