【古物商】せどりをするのに古物商許可はいらない・不要?それともいる・必要?
ここ数年で副業としてせどりを始める方が増加しています。その背景として、アプリやインターネットなどで簡単に古物の売買をできるようになったことが一因としてあるようです。
ではせどりをするのに古物商の許可はいらないのでしょうか?
もし必要なのに無許可でせどりを行った場合はどうなるのでしょうか?
この記事では、せどりをするのに古物商許可がいらないのか、それとも必要なのかについて解説させていただきます。
せどりをするのに古物商許可はいる? いらない?
せどりと一口に言っても、古本を売買する方やゲームや家電などを売買する方など、扱う物は様々です。
古物商許可がいるのかいらないのかは、せどりでどんな物を扱うのかで決定されることになります。
ではせどりで古物商許可がいるケース、いらないケースをそれぞれ具体的に見ていきましょう。
せどりで古物商許可がいるケース
まず、せどりで古物商許可がいるケースですが、古物を扱うときに必要になります。「古物」は古物営業法で定義されていて、13品目に分類されています。
古物にあたる13品目
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品
- 書籍
- 金券類
また単にこの13品目を取り扱えば必ずしも古物商許可が必要というわけではありません。古物商許可が必要になるのは、次のような行為を行う場合です。
- 古物を買い取って売る場合
- 古物を買い取って修理して売る場合
- 古物を買い取ってレンタルする場合
- 古物を買い取って部分的に売る場合
- 古物を買い取らず、売った後に手数料をもらう場合
- 古物を別の物と交換する場合
- 古物を国内で買い取って、国外に輸出して売る場合
- 上記の行為をインターネットで行う場合
これらの行為を繰り返し行い、継続して利益を得ている場合は古物商の免許が必要となります。
まとめると、せどりを副業で行う場合に古物商許可がいるのかいらないのかは、まず扱っている物が「古物」に該当するのか、また扱っている物が「古物」であれば上記の行為を繰り返し行い利益を得ているのかで判断することになります。
せどりで古物商許可がいらないケース
それでは次に、せどりで古物商許可がいらないケースについて見ていきましょう。
古物商許可がいらないケースは、いるケースを逆に考えるとすぐに理解できるかと思います。
つまり扱っている物が古物営業法で定義される「古物」ではないケース、または「古物」であっても売買などを繰り返し行い継続して利益を得ていないケースは、古物商許可がいりません。
具体的に「古物」にあたらない物は次のような物です。
「古物」にあたらない物
- 食品
- サプリメント
- 電子チケット
- 日用品
これらの物を扱うケースでは古物商許可はいりません。他にも医薬品やお酒なども古物商許可は不要ですが、それらを扱う場合は古物商許可ではなく別の免許が必要になるのでお気をつけください。
また「古物」にあたる物でも次のような行為を行うときは、古物商許可は不要になります。
- 自分の物を売る場合
- 自分の物をオークションで出品する場合
- 無償でもらった物を売る場合
- 相手から手数料などをもらって回収した物を売る場合
- 自分が売った物を相手から取り返す場合
せどりはビジネスなので、上記のような行為をすることはあまりないかもしれませんが、せどりを始める前に資金調達で自分の物を売るときなどは、その時点では古物商許可はいらないといことです。
古物商許可が必要なのに無許可でせどりをしたらどうなる?
ここまで古物商許可が必要なせどり、不要なせどりの説明をしてきました。それではもし古物商許可が必要な場合に、無許可でせどりをするとどうなるのでしょか?
無許可営業をすると古物商営業法違反になり、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に科されることになります。
このような罰則を受けないためにも、必ず古物商許可を受けてからせどりをするようにしましょう。
関連記事
まとめ
せどりをするのに古物商許可がいるのか・いらないのかについて解説させていただきました。疑問は解消しましたか?
古物商許可の必要・不要は、まず扱う物が「古物」であるかどうか、また「古物」に該当する場合は、売買などの行為を繰り返し行い継続して利益を得ていないかということから判断することになります。
気がつかないうちに無免許営業をしてしまうことがないように、慎重に判断をして古物商の営業を行うようにしましょう。
お気軽にお問い合わせください(代表直通)070-1557-8865【受付時間】平日9:00-21:00
土・日・祝日:9:00-18:00