【古物商】営業所を変更したときはどのような手続きをすればいい?

古物商を営んでいるうちに、管理者の変更や法人であれば代表者、役員等を変更することがあります。また営業所に関して変更をすることもあることでしょう。

古物商の許可申請時に登録した事項に変更があった場合、変更の届出や申請をすることとされています。

では営業所に関して変更があったときは、どのような手続きを行えばよいのでしょうか?

この記事では、営業所に関して変更があったときの手続について解説させていただきます。

営業所に関する変更の種類

一口に営業所の変更と言っても、いくつか種類があります。

営業所に関する変更の種類には次のようなものがあります。

営業所に関する変更の種類

  • 主たる営業所の変更
  • 営業所の名称の変更
  • 営業所の新設
  • 営業所の変更
  • 営業所の廃止

①と③の変更は、営業所を移転することです。営業所の住所が変更されるということです。

一点気をつけたいのは、法人で主たる営業所を本店として登記している場合です。このような場合は主たる営業所の変更の手続のほかに、法人の所在地の変更手続きも必要になるのでお気をつけください。

営業所の変更の手続に必要な書類

営業所の変更の手続に必要な書類は、変更届出書のみになります。添付書類は必要ありません。

ただし、法人で主たる営業所を本店として登記している場合は、前述したように法人の所在地変更の手続が必要になります。法人の所在地変更の手続には登記事項証明書と、古物商許可証を持参して手続きを行うことになるので、忘れずに準備するようにしましょう。

営業所の変更の手続をする期間

営業所に関する変更をしたら、いつまでに手続を行わなければならないのでしょうか?

変更に関する手続を行う期間は決められており、変更の日の3日前までに届出書を提出することとされています。

営業所の変更の手続をする届出先

営業所の変更の手続を行う届出先は、変更される営業所を管轄する警察署になります。

例えば、営業所が埼玉県に設置されている場合で、その営業所を東京都に移転するときは、埼玉県の管轄の警察署に届出をします。移転する東京都の管轄の警察署ではないのでご注意ください。

営業所の変更の手続をするときの手数料

営業所の変更の手続をするときに手数料はかかりません。

営業所の変更の手続は必要書類も変更届出書のみで、さらに手数料もかからないため、とても簡易な手続きであると言えます。煩わしいことはないので必ず行うようにしましょう。

営業所の変更の手続をするときの注意点

古物商の営業所を変更した場合、営業所の変更届をする必要があることはここまででお伝えしてきました。

ここからは、営業所を変更したときに注意すべきことを解説していきます。

個人で古物商を営んでいる場合、自宅を営業所にされている方は多くいらっしゃいます。その場合、引越しなどで自宅兼営業所を移転したとき、営業所の変更届だけでなく個人の住所変更の手続も必要になります。

さらに管理者も個人でされている場合は、管理者の住所変更の手続も行わなければなりません。

また個人、法人を問わず営業所の移転に伴い、管理者の住所と営業所の所在地が離れすぎることになる場合は管理者の変更をしなければいけない可能性がでてきます。

離れすぎるとは、管理者が営業所に通勤することが困難になる距離です。片道2時間以上かかるなどの場合は、管理者の住所と営業所の所在地が離れすぎていると言えるでしょう。(警察署により見解が異なる場合があります)

そのため、営業所を移転するときは管理者が通えるかどうかを確認する必要があるので、移転する際は慎重に計画をたてるようにしましょう。

まとめ

古物商の営業所に関する変更の手続について解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?

営業所に関する変更の種類や、手続きに必要な書類、届出先、また注意すべきことなどをご理解いただけたかと思います。

この記事に書かれていること以外で、古物商の営業所に関する変更の手続について疑問などがあれば、管轄の警察署や古物商許可を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。

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