【古物商許可】インターネットを利用した取引をするときに必要な手続き
古物の取引は様々な方法で行われています。例えば、店舗をかまえて取引をしたり、どこかのお店で安く購入した古物を別のお店で高く買い取ってもらったりなどです。
また実際に店舗をかまえずに、インターネットを利用してホームページを作成し、そこで取引をされる方もいらっしゃいます。
これから古物商の許可を受けて古物の取引をされる方のなかには、そのようにインターネットを利用して取引をしようと考えている方も多くいらっしゃることでしょう。
ではインターネットで取引をするときに、古物商の許可申請ではどのような手続きをすればいいのでしょうか?
この記事では、インターネットで古物の取引をするときに必要な手続きについて解説させていただきます。
インターネットで取引をするときに必要な手続き
インターネットで古物を取引するといっても、メルカリなどの古物の取引専門のアプリを利用するケースやamazonや楽天などでシネットョップを開業するケース、ホームページやサイトを作成して取引をするケースなど、いくつかの方法が考えられます。
ホームページやサイトを作成する場合は、古物商の許可申請をするときに手続が必要になりますが、アプリやネットショップを利用する場合は、管轄の警察署ごとに対応が異なります。とくに添付書類に関しては、どのような書類を添付すればいいのかを警察署に確認してから申請をするほうがいいでしょう。
そういうわけで、この記事ではホームページやサイトを作成したケースで話を進めていきますのでご了承ください。
インターネットで取引をするときに必要な書類
インターネットで取引をする場合、URLを警察署に届出する必要があります。新規で古物商の許可申請をするときでも、すでに古物商の許可を受けていて、あとからインターネットで取引をすることになったときでも、届出が必要です。
※ちなみにURLとは「https://○○.com」のように表示されるものです。
届出の書類は東京都の場合、警視庁のホームページからダウンロードできます。その書類に作成したホームページやサイトのURLを記入して、管轄の警察署に届出をします。
また届出の際は次に説明する添付書類も必要となります。
インターネットで取引をするときに必要な添付書類
インターネットで取引をするときに必要な添付書類は、ホームページやサイトのURLを適正に取得したことを警察に提示する書類になります。この書類のことを「URLの使用権限があることを疎明する資料」といいます。
具体的には次に挙げるものになります。
URLの使用権限があることを疎明する資料
- プロバイダなどからのドメイン割当通知書等の写し
- 「ドメイン検索」「WHOIS検索」の画面をプリントアウトしたもの
上記の2点のいずれかを添付書類として警察署に提出します。
しかし、現実的に考えて上記の疎明する資料を提出するのは難しいと思います。
①はプロバイダから割当てられたドメインの通知書等の写しとなっていますが、プロバイダから割当てられたドメインを使用している方はあまり見かけません。
②に関してもほとんどの方が「WHOIS情報」をサーバー管理会社などに代行してもらっています。代行してもらっている場合は添付書類にはなりません。
上記の2点のいずれかを用意ができる場合なら問題ないのですが、どちらも用意できない場合は、警察署に添付書類としてなにを提出すればいいのか相談して指示をもらったほうがいいでしょう。
余談ですが、ホームページやサイトのURLが確認できる画面をプリントアウトしたものを添付書類として提出するように指示をくれる警察署も多いですが、念のために警察署に確認することをおすすめします。
インターネットで取引をするときの手続で気をつける点
インターネットで取引をするときの手続で気をつけることが一つあります。
新規で古物商の許可申請をする場合、営業所のあり・なしを選択して申請書に記入します。ではインターネットで取引をするときは、どちらを選択すればいいのでしょうか?
ホームページやサイトで取引を行うので、営業所は必要がないと考える方がいらっしゃいます。しかし、ホームページやさいとでのみ取引を行う場合でも営業所は必要とされています。
そのため申請書には営業所のありを選択して記入します。もし営業所のなしを選択してしまった場合は、許可が受けられないので気をつけましょう。
インターネットで取引をするときの表示義務
ここまでインターネットで取引をするときの手続について説明してきました。ここからは許可を受けたあとの話になります。
インターネットで古物の取引をするとき、ホームページやサイトに表示が義務づけられていることがあります。
表示が義務づけられているのは、「許可を受けた公安委員会名」「許可証番号」「氏名または名称」です。
個人で許可を受けた場合は、許可を受けた者の氏名を掲載しなければいけません。氏名に代えて、営業所の名称のみを表示することは認められていないので気をつけましょう。
またインターネットで古物の販売を行う場合、特定商取引法の「通信販売」に該当します。そのため、古物の通信販売を行うときは、「事業者の氏名」「住所」「電話番号」を表示する義務が生じます。
それ以外にも、アプリを利用して取引をする場合、古物商であることを表示せずに取引を行うことができないとされています。
これらの表示義務を守り、古物の取引を行うように心がけましょう。
まとめ
インターネットで古物の取引をするときに必要な手続きについて解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?
インターネットで古物の取引をするときの必要書類や添付書類のことや、実際にインターネットで取引を開始するときにホームページやサイトで表示が義務づけられている項目などを、ご理解いただけたかと思います。
またこの記事に書かれていること以外に、インターネットで古物の取引をするときに必要な手続きについて疑問などがあれば、管轄の警察署や古物商許可を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。
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