電気工事業者の登録の手続【東京都】
電気工事業を開始するためには登録の申請などをする必要があります。
では、電気工事業を開始するために必要な登録の手続とはどのようなものなのでしょうか?
この記事では、電気工事業の登録の手続について、また登録に必要な書類や提出方法などを解説させていただきます。
※この記事では「東京都」の登録手続きについて解説しています。「東京都」以外で登録される方は、この記事の内容は参考程度に止めて、詳細はそれぞれの行政庁で確認するようにしてください。
電気工事業者の登録の手続
電気工事業者の登録の手続を解説する前に、確認しておきたいことがあります。それは、電気工事業者には4つの種類があるということです。
電気工事業者の4つの種類については下の表でご確認ください。
電気工事業者の種類 | 電気工事の種類 | 建設業許可 |
登録電気工事業者 | 一般用電気工作物のみ、または一般用・自家用電気工作物 | なし |
みなし登録電気工事業者 | 一般用電気工作物のみ、または一般用・自家用電気工作物 | あり |
通知電気工事業者 | 自家用電気工作物のみ | なし |
みなし通知電気工事業者 | 自家用電気工作物のみ | あり |
上記の4種類の電気工事業者ごとに、登録の手続は異なります。ただ大きく異なるわけではなく、登録の方法が申請なのか通知なのか届出なのかなどの違いです。そのため、手続きに必要な書類は異なりますが、提出方法や手数料は同じです。
それでは、まずは4種類の電気工事業者で異なる登録に必要な書類から見ていきましょう。
電気工事業者の登録の手続に必要な書類
前述したように4種類の電気工事業者ごとに必要書類が異なるため、それぞれの電気工事業者ごとに説明していきます。
登録電気工事業者
まず、登録電気工事業者の登録に必要な書類から見ていきます。登録電気工事業者の手続で必要な書類は次のとおりです。
登録電気工事業者の必要書類
- 登録電気工事業者登録申請書・誓約書
- 主任電気工事士等の誓約書・雇用証明書
- 主任電工事士等実務経験証明書
- 登録申請者の履歴事項全部証明書
- 登録申請者の住民票
- 主任電気工事士等の電気工事士免状
- 認定電気工事従事者認定証
- 主任電気工事士等の身分証明書
いくつか補足で説明します。
②は主任電気工事士が従業員の場合のみ提出します。
③は主任電気工事士が第二種電気工事士の場合のみに原本を提出します。
④は法人のみ、⑤は個人事業主の場合の提出書類です。
⑦は認定証を取得している場合に提出します。
⑧は主任電気工事士が従業員の場合のみで、運転免許証のコピーなどを提出することになります。
通知電気工事業者
次に通知電気工事業者の登録に必要な書類を見ていきます。通知電気工事業者の手続に必要な書類は次のとおりです。
通知電気工事者の必要書類
- 電気工事業開始通知書
- 通知者の誓約書
- 通知者の履歴事項全部証明書
- 通知者の住民票
③は法人の場合、④は個人事業主の場合に提出する書類です。
みなし登録電気工事業者
みなし登録電気工事業者の登録に必要な書類は次のとおりです。
みなし登録申請者の必要書類
- 電気工事業開始届出書
- 主任電気工事士等の誓約書
- 主任電気工事士等の雇用証明書
- 主任電気工事士等の在職証明書
- 主任電気工事士等実務経験証明書
- 建設業の許可通知書
- 建設業の許可申請書の表紙
- 主任電気工事士等の電気工事士免状
- 認定電気工事従事者認定証
- 主任電気工事士等の身分証明書
みなし登録電気工事業者の必要書類は、他の手続と比べて種類が多くなっています。いくつか補足で説明します。
③は主任電気工事士が従業員の場合のみ提出します。
④は主任電気工事士が代表者以外の役員の場合のみ必要になります。
⑤は主任電気工事士が第二種電気工事士の場合のみ、原本を提出します。
⑨は認定証を取得している場合に必要な書類です。
⑩は主任電気工事士が従業員の場合のみ、運転免許証等のコピーを提出します。
みなし通知電気工事業者
最後にみなし通知電気工事業者の登録に必要な書類を見ていきます。みなし通知電気工事業者の手続に必要な書類は次のとおりです。
みなし通知電気工事者の必要書類
- 電気工事業開始通知書
- 建設業の許可通知書
- 建設業の許可申請書の表紙
②と③はコピーの提出となります。
電気工事業の登録に必要な書類の提出方法
ここまで電気工事業の登録に必要な書類を見てきました。ここからは必要書類をどのように提出するのかを見ていきましょう。
電気工事業の登録に必要な書類の提出方法は3つあります。「窓口申請」「郵送申請」「メール申請」の3つです。
一つずつ説明します。
窓口申請
窓口申請は東京都の場合、都庁の担当部署の窓口で申請します。
受付時間が平日の9:00~16:30(※途中11:30から13:00までは受付窓口は閉っています)となっています。
また平日のみの受付となるため、土日祝日、年末年始は窓口での受付は行っていないので気をつけましょう。
郵便申請
電気工事業の登録申請は郵送でも可能です。その際、返信用の封筒を忘れずに同封しましょう。
メール申請
郵便申請の他にメールでの申請もできます。ただし次の書類はメール申請の場合でも、送付する必要があります。
送付の必要がある書類
- 主任電気工事士等実務経験証明書の原本(主任電気工事士が第二種電気工事士の場合)
- 新規みなし登録(開始届出)、新規通知(開始通知)、新規みなし通知(開始通知)に係る受理通知書の送付用封筒
上記の書類以外をPDFもしくはワード形式にして添付し、メールで送信することで申請を受付てもらえます。
電気工事業の登録に必要な手数料
電気工事業の登録に必要な手数料は22,000円です。
また通知電気工事業者、みなし登録電気工事業者、みなし通知電気工事業者で受理通知書を送付希望の場合は、返信用封筒に460円分の切手を貼付る必要があります。(レターパックプラスでも可)
まとめ
電気工事業の登録の手続について解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?
電気工事業の登録の手続に必要な書類や提出方法などをご理解いただけたかと思います。
またこの記事に書かれていること以外で、電気工事業の登録の手続について疑問などがあれば、管轄の行政庁や電気工事業の登録を扱っている行政書士に相談することをおすすめします。