動物取扱業とは?第一種動物取扱業者の種類と始め方

これから動物取扱業を始めようとされる方はたくさんいらっしゃるかと思います。そして動物取扱業を始める前にいくつか知っておきたいことがあるのではないでしょうか?

なかでも、動物取扱業者の種類を理解することは、動物取扱業の登録をするうえでとても大切な知識になります。

この記事では、動物取扱業について、また動物取扱業者の種類や始め方などを解説させていただきます。

動物取扱業とは?

動物取扱業は、第一種動物取扱業と第二種動物取扱業の2種類があります。

第一種と第二種の違いは「営利性」の有無です。

第一種動物取扱業とは、有償・無償を問わず反復・継続して事業者の「営利を目的」として動物の取扱いを行う業のことをいいます。

それに対し第二種動物取扱業は、「非営利」の活動で飼養施設を有し、一定頭数以上の動物の取扱いをする者が行う業のことです。

第一種、第二種ともに届出が必要になりますが、第二種においては個人の家庭で飼養を行っている場合については届出の対象とはなりません。

それでは次に第一種動物取扱業者の種類を見ていきます。

第一種動物取扱業者の種類

第一種動物取扱業者にはいくつか種類があります。取扱う種類により届出をするときに必要な書類が異なるので、しっかりと押さえておきましょう。

第一種動物取扱業者は次の7種類に分類されています。

動物取扱業者の種類

種類業の内容
販売動物の小売や卸売り、それらを目的とした繁殖や輸出入を行う業
保管保管を目的に顧客の動物を預かる業
貸出愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
訓練顧客の動物を預かり訓練を行う業
展示動物を見せる業
競りあっせん動物の売買をしようとする者のあっせんを行う業
譲受飼養動物を譲り受けて飼養する業

種類と業の内容である程度はどのような業種なのかを理解できるかとは思いますが、具体例を挙げておきます。

「販売」は、主にペットショップのことです。「保管」はペットホテルやペットのシッター、「貸出し」はペットのレンタル業者や撮影モデルのことです。

「訓練」は動物の調教業者、「展示」は動物園や水族館、一般的な猫カフェとなります。

「競りあっせん」は会場を設けてのペットオークション、「譲受飼養」は老犬ホームや老猫ホームのことです。

また第一種動物取扱業の対象となる動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類に限られます。それ以外の動物を取扱う場合は、動物の用途ごとに許可等が必要になる場合があるので、事業を開始するときはきちんと確認をするようにしましょう。

第一種動物取扱業を始めるには?

第一種動物取扱業を始めるには、営業を開始する前に登録を受ける必要があります。

また第一種動物取扱業の登録をするときには、事業所ごとに常勤の職員の中から専属の動物取扱責任者を選任する必要があるため、登録前までにしっかりと準備しておくようにしましょう。

まとめ

動物取扱業について解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?

動物取扱業は第一種と第二種の2種類があること、第一種動物取扱業は業の内容ごとに7つに分類されていることなどをご理解いただけたかと思います。

またこの記事に書かれていること以外に、動物取扱業について疑問などがあれば、管轄の行政庁や動物取扱業の届出を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。