第一種動物取扱業の登録の手続き【東京都】

第一種動物取扱業を始めるためには登録の申請をする必要があります。

では、第一種動物取扱業を開始するために必要な登録の手続とはどのようなものなのでしょうか?

この記事では、第一種動物取扱業の登録の手続について、また登録に必要な書類や手数料などを解説させていただきます。

※この記事では「東京都」の登録手続きについて解説しています。「東京都」以外で登録される方は、この記事の内容は参考程度に止めて、詳細はそれぞれの行政庁で確認するようにしてください。

第一種動物取扱業の登録の手続

第一種動物取扱業の登録の手続の解説にはいる前に、確認しておくことが2つあります。

1つは第一種動物取扱業の種別についてです。第一種動物取扱業の種別は、「販売」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」「競りあっせん」「譲受飼養」の7つあります。

第一種動物取扱業の登録の手続は、この7つの種別ごとに行うこととされており、また種別ごとに必要な書類も異なります。そのためこれから営む種別がどれに該当するのかを、しっかりと確認しておかなければなりません。

確認しておくことの2つ目は、動物取扱責任者についてです。動物取扱業を営むためには営業所ごとに動物取扱責任者を選任する必要があります。

この動物取扱責任者は誰でもなれるわけではなく、動物取扱責任者の要件を満たしていなければなりません。また動物取扱責任者研修を登録申請の前に受講する必要があります。

いざ登録申請を行うときに、動物取扱責任者を選任していなかったり、研修を受講していなかったなどとならないように、事前にしっかりと確認するようにしましょう。

第一種動物取扱業の登録に必要な書類

ではここから第一種動物取扱業の登録の手続について説明していきます。

まず第一種動物取扱業の登録に必要な書類ですが、種別ごとに異なります。下の表にまとめたのでご確認ください。

ちなみに、表の○は必須の書類、△は条件に該当する場合に必要な書類になります。

必要書類

書類名販売保管貸出し訓練展示競りあっせん譲受飼養
第一種動物取扱業登録申請書
第一種動物取扱業の実施の方法
欠格要件に該当しないことを示す書類
(飼養施設を有する場合)飼養施設の平面図および使用施設の付近の見取図
(申請者が法人の場合)登記事項証明書、役員の氏名および住所
事業所および飼養施設の土地および建物について事業の実施に必要な権限を有することを示す書類
動物取扱責任者研修の修了証の写し
犬猫等健康安全計画(犬猫等販売業者に限る)
ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬猫を取扱う事業者に限る)

飼養施設の平面図および飼養施設の付近の見取図は、飼養施設を有する場合の必要書類となりますが、飼養施設を有しない場合でも事業所付近の見取図が必要になることがあるのでご注意ください。

第一種動物取扱業の登録に必要な手数料

第一種動物取扱業の登録には手数料がかかります。種別ごとに登録申請をするために、手数料も1種別ごとに必要となります。

ただし、複数の種別を同時に申請すると1種別あたりの手数料がおさえられます。詳しくは下の表をご覧ください。

手数料

  • 1種別 15,000円
  • 2種別同時 25,000円
  • 3種別同時 35,000円
  • 4種別同時 45,000円
  • 5種別同時 55,000円

上記のように複数の種別を同時に申請するとお得になるので、複数の種別を営む方は同時に申請することをおすすめします。

第一種動物取扱業の登録申請から次回更新までの流れ

第一種動物取扱業の登録申請から次の更新までの流れは次のようになります。

①動物取扱責任者を選任
動物取扱責任者の要件を満たす者を選任します
※動物取扱責任者研修の受講も必要です
②登録申請
種別ごとに登録申請を行います
③施設の検査
申請後、施設の検査があります
④登録証交付
書類の不備や施設に問題がなければ、登録証を交付されます
⑤営業や広告の開始
登録証を交付されたら、営業や広告を開始できます
⑥動物取扱責任者研修を受講
動物取扱責任者研修を年に1回以上の受講が必要です
⑦登録更新申請
継続して動物取扱業をする場合は、5年ごとに更新申請をします

流れは以上になります。

一点気をつけたいのは、動物取扱責任者に関してです。年に1回は研修を受けなければいけないので忘れないようにすることと、動物取扱責任者の氏名等に変更が生じた場合は届出が必要となるので、手続きを怠らないようにしましょう。

まとめ

第一種動物取扱業の登録の手続について解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?

第一種動物取扱業の登録申請に必要な書類や手数料のこと、また登録申請から次の更新申請までの流れなどをご理解いただけたかと思います。

この記事に書かれていること以外で、第一種動物取扱業の登録の手続について疑問などがあれば、管轄の行政庁や動物取扱業を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。