【古物商許可】外国人でも古物商の許可は受けられる? 手続はどのようにすればいい?
近年の日本において、在留外国人は毎年増加の傾向にあります。また生活費などを稼ぐために様々なアルバイトをされている外国人を見かける機会も増えています。
では、外国人は古物商の営業を行うことはできるのでしょうか? 古物商を営むためには許可を受ける必要がありますが、外国人は古物商の許可申請をすることはできるのでしょうか?
この記事では、外国人は古物商の許可を受けられるのか、また受けられるのならどのような手続きをすればいいのかについて解説させていただきます。
外国人でも古物商の許可は受けられる?
古物商の許可は、欠格要件に該当する者は許可を受けることができないとされていますが、外国人であることは欠格要件ではありません。
つまり外国人であっても古物商の許可を受けることは可能です。しかし外国人が古物商を営むためには注意すべき点があります。
外国人が古物商の許可申請をするときの注意点
外国人が古物商を営むために許可申請をする場合、在留資格の種類に注意をしなければなりません。
例えば在留資格が「短期滞在」の場合は許可が下りません。古物商は反復して営業を行い、継続して利益を得る業であるからです。つまり「短期滞在」では期間が短すぎて、反復継続して行っているとは言い難いため、許可が下りないということです。
では在留資格が「短期滞在」以外なら許可を受けられるかというと、一概には言えません。許可を受けようとする外国人の諸状況によって、警察署が判断することになるからです。
そのため外国人が古物商の許可申請をする場合は、申請の前に警察署に相談されることをおすすめします。
外国人が古物商の許可申請をするときの必要書類
警察署へ事前相談をして、許可申請をすることが可能であると判断されたら、申請に必要な書類を収集し、作成することになります。
古物商許可申請で必要になる書類は次のとおりです。
必要書類
- 許可申請書
- 国籍等が記載された住民票の写し
- 略歴書
- 誓約書
- URLの使用権限があることを疎明する資料
「許可申請書」「略歴書」「誓約書」は、東京都の場合、警視庁のホームページからダウンロードできます。
「URLの使用権限があることを疎明する資料」は、インターネットを利用して古物の取引をする場合に提出する書類です。
外国人が古物商の許可申請をするときの流れ
古物書の許可申請をして、営業を開始するまでの流れは次のようになります。
- ①書類の収集・作成
- 事前に警察署へ相談してから、書類の収集・作成をします
- ②申請
- 管轄の警察署へ必要書類を持参して提出します
- ③審査
- 審査期間は約40日ほどです(土・日・祝日を含まないため、2ヶ月くらいかかります)
- ④免許証の交付
- 許可が下りると、古物商の免許証を交付されます
- ⑤古物商の営業開始
- 免許証を受けとったら、古物商の営業を開始できます
申請してから免許証が交付されるまで時間がかかるため、早めに古物商の営業を開始されたい場合は、すぐにでも行動を起こしたほうがいいでしょう。
まとめ
外国人は古物商の許可を受けられるのか、また外国人が古物商の許可を受けるときの手続について解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?
外国人は古物商の許可申請をすることはできるが在留資格に注意する必要があることや、外国人が古物商許可申請をするときの手続についてご理解いただけたかと思います。
この記事に書かれていること以外に、外国人が古物商許可申請をするときの手続について疑問などがあれば、管轄の警察署や古物商許可を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。
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