【古物商許可】書換申請とは? どういうときに必要? 変更届とはなにが違う?
古物商に関する申請・届出の手続には、いくつかの種類があります。例えば、古物商を営む前に行う許可申請や、登録している事項が変更されたときに提出する変更届などです。
またそのような申請・届出の種類に書換申請というものがあります。
この書換申請というものはどういうものなのでしょうか? どんなときに必要になるのでしょうか?
この記事では書換申請について解説させていただきます。
書換申請とは?
書換申請とは、古物商の許可を受けたあとに申請した事項が変更されたときに行う手続のことです。
変更されたときにする手続と聞くと、変更届が頭に浮かぶ方もいらっしゃると思います。
たしかに書換申請も変更届もどちらも変更されたときに行う手続のことです。
しかし、この2つの手続には大きな違いがあります。次に説明します。
書換申請と変更届の違い
登録している事項が変更されたときに行う書換申請と変更届。この2つの手続の違いは、古物商の免許証を書き換えるかどうかで異なります。
文字どおり免許証を書き換える手続が書換申請で、書き換えの必要がない手続が変更届となります。
したがって、古物商の免許証に記載されている事項が変更されるときは書換申請を行うことになり、免許証に記載されていない事項が変更されるときが変更届ということになります。
書換申請が必要な場合
次に書換申請が必要になる場合を見ていきましょう。
前述したように書換申請は、免許証に記載されている事項を変更するときの手続です。ですので、免許証に記載されている次の事項が変更されるときに行う必要があります。
書換え申請が必要な場合
- 個人の氏名変更
- 法人の名称変更(商号変更)
- 個人の住所変更
- 法人の所在地変更
- 法人の代表者の削除
- 法人の代表者の追加
- 法人の代表者の交代
- 代表者の氏名変更
- 代表者の住所変更
- 行商「する」「しない」の変更
大きく分けると、①個人・法人・代表者の氏名と住所変更のとき、②代表者に関する変更のとき、③行商に関する変更のとき、この3つの変更の場合に書換申請を行うことになります。
それでは次に書換申請の手数料を見ていきましょう。
書換申請の手数料
書換申請をおこなうには、手数料が必要になります。
書換申請の手数料は、1,500円です。ちなみに変更届の場合は手数料がかかりません。
免許証の書換えが必要なので手数料がかかると覚えておくといいかもしれません。
書換申請の申請先
書換申請の申請先は、主たる営業所の所在地を管轄している警察署になります。
複数の営業所(支店)を設置している場合は、間違えないようにお気をつけください。
書換申請の申請期間
ここまで、書換申請が必要な場合や申請先などを解説してきましたが、では書換申請はいつ行えばいいのでしょうか?
もちろん変更されてから行うことになりますが、変更がされたにも関わらずいつまでも書換申請を行わないでいいわけではありません。
書換申請は、変更があった日から14日以内に行うこととされています。また登記事項証明書を提出する書換申請の場合は20日以内に行う必要があります。
登記事項証明書を提出する場合は、登記事項を変更しなければならないときです。そのため登記事項を変更する期間が必要になるため、登記事項証明書を提出しないときと比べて長い期間が設けられています。
変更があった場合は手続を怠ることなく、期間内にしっかりと申請を行うようにしましょう。
まとめ
古物商の書換申請について解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?
古物商の書換申請と変更届の違いや書換申請が必要な場合、また手数料、申請先などをご理解いただけたかと思います。
この記事に書かれていること以外で、古物商の書換申請について疑問などがあるときは、管轄の警察署や古物商許可を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。
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