【古物商】営業所の管理者に関する変更があったときはどのような手続きをすればいい?
古物商を営むためには、営業所に管理者を必ず置くこととされています。言い換えると、営業所に管理者がいないと古物商を営むことはできません。
それくらい管理者というのは古物商を営むうえで欠かすことのできない存在です。
ではそのような大切な存在の管理者に変更があった場合は、どのような手続きが必要なのでしょうか?
この記事では、管理者に関する変更の手続について解説させていただきます。
管理者に関する変更の種類
一口に管理者の変更と言っても、いくつか種類があります。またその種類ごとに手続きに必要な書類などが異なります。
まずは管理者に関する変更の種類から見ていきましょう。
古物商の管理者に関する変更の種類には次のようなものがあります。
管理者に関する変更の種類
- 管理者の交代
- 管理者の氏名の変更
- 管理者の住所の変更
管理者の変更と言われるものには上記の3種類があります。
一つ気をつけたいのは、管理者の住所の変更です。管理者が引越しなどで住所を変更したときは手続きをする必要がありますが、管理者は営業所に通える距離に住んでいることを求められます。
そのため管理者の住所の変更の手続をするときは、変更先の住所が営業所に通える距離にあるのかを確認するようにしましょう。
管理者について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みください。
営業所の管理者に関する変更手続きに必要な書類
それでは、ここからは営業所の管理者に関する変更の手続に必要な書類について解説していきます。
前述したように手続に必要な書類は変更の種類によって異なります。まずは営業所の管理者を交代したときに必要な書類から見ていきましょう。
営業所の管理者の交代のときに必要な書類
営業所の管理者の交代のときに必要な書類は次のとおりです。
管理者の交代のときの必要書類
- 変更届出書
- 新たな管理者の略歴書
- 誓約書
- 住民票の写し
- 身分証明書
上記の書類が必要になります。ちなみに身分証明書は、いわゆる免許証や保険証などではなく、本籍地の役所で発行される書類になるのでご注意ください。
また管理者が引き続き別の営業所に異動して管理者となる場合は、略歴書、住民票の写し、誓約書、身分証明書は省略できるため、変更届出書だけが必要書類となります。
管理者の氏名や住所が変更されたときに必要な書類
次に管理者の氏名や住所が変更されたときに必要な書類を見ていきます。
管理者の氏名や住所が変更されたときに必要になる書類は次のとおりです。
管理者の氏名・住所が変更されたときの必要書類
- 変更届出書
- 住民票の写し
管理者の氏名や住所の変更のときの必要書類は上記のようになります。
管理者の交代のときよりも必要書類の種類は少ないので、それほど手間はかからないでしょう。
住民票の写しは本籍が記載されているものに限られますので注意が必要です。
管理者に関する変更の手続をする期間
管理者に関する変更がされた場合、いつまでに手続きを行う必要があるのでしょうか?
管理者に関する変更がされて、手続きをいつまでも行わないわけにはいけません。手続きの期間は定められていて、管理者に関する変更がされた日から14日以内に手続きを行うこととされています。
必ず期間内に行うようにしましょう。
管理者に関する変更の手続をする届出先
管理者に関する変更の手続をする届出先も定められています。
管理者に関する変更の手続きをする届出先は、変更する管理者を置いている営業所の所在地を管轄する警察署になります。
また警察署に届出に行く際は、事前に電話で予約をしてから行くことをおすすめします。予約なしで行った場合、担当者が不在で受付けてもらえないことが多いからです。
管理者に関する変更の手続の手数料
最後に管理者に関する変更の手続の手数料を見ていきます。
管理者に関する変更の手続をするときに手数料はかかりません。
必要書類を提出するだけになりますので、管理者の変更があったときは忘れずに手続きを行うようにしましょう。
まとめ
営業所の管理者に関する変更の手続について解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?
管理者に関する変更には、管理者の交代や管理者の氏名・住所の変更の3種類があること、また変更の手続に必要な書類や届出先などをご理解いただけたかと思います。
この記事に書かれていること以外で、管理者に関する変更の手続について疑問などがあれば、管轄の警察署や古物商許可を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。
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