【古物商許可】営業所なしでも申請できる?

古物商許可の申請をするとき、取扱う古物の種類を選択したりなど、いくつか決めなければいけない項目があります。

その中の一つに、申請書には「営業所あり」「営業所なし」を選択する項目があり、どちらかに決めなければいけません。

では「営業所あり」「営業所なし」を選択するときに注意すべきことはあるのでしょうか? また「営業所なし」を選択しても、問題なく申請は下りるのでしょか?

この記事では、古物商許可の申請時に「営業所なし」を選択しても問題がないのか、またそもそも営業所とはどういうものなのかについて解説させていただきます。

古物商の営業所とは?

まずは古物商における営業所とは、どのようなものなのか見ていきましょう。

古物商の営業所とは、古物の売買や交換、レンタルなど古物商として取引を行うための拠点となる場所のことをいいます。

この営業所には管理者を置くこととされていて、仮に1人で古物商を営む場合はその方が管理者となります。(別の方を管理者にすることも可能です)

では古物商として取引を行うための拠点になるのが営業所であるということは、古物商許可申請のとき、必ず営業所を置かなければいけないのでしょうか?

古物商許可で営業所なしでも問題がない場合

古物商許可申請書には、営業所の有無を選択する項目があります。そうすると営業所をなしでも申請できそうですが、現在の古物商の取引で営業所なしで申請できるケースはほぼありません。

例えば、インターネットを通じて古物の売買をする場合、取引をネット上で行うため、営業所がなくても問題がなさそうに思えますが、申請時に「営業所なし」を選択すると許可が下りません。

ではこの「営業所なし」を選択できるのはどういうケースかというと行商をするときです。行商とは、リアカーなどで移動しながら古物を売買するようなかつて存在した業種のことです。

その名残で申請書には現在でも「営業所なし」を選択できるようになっていますが、実際のところ「営業所なし」を選択して申請が下りる可能性はかなり低いでしょう。

古物商許可の営業所で注意すべき点

ここまで古物商の営業所とはどういうものなのか、また「営業所なし」を選択しても申請が下りるのかについて解説してきました。古物の売買などをどのような方法で行っても、「営業所あり」を選択しないとほとんどのケースで許可が下りないということを理解していただけたかと思います。

ここからは古物商許可の営業所を設置するうえで、注意すべき点をいくつか解説します。

賃貸物件を営業所にする場合

まず賃貸物件を営業所にする場合の注意点から見ていきましょう。

古物商許可申請で賃貸物件を営業所にすることは咎められてはいませんので、賃貸物件を営業所にすることはできます。

注意すべきなのは、賃貸物件を営業所にする場合、賃貸借契約を居住の目的として締結していないかという点です。

営業所として利用する目的で契約をしている場合は問題にはなりませんが、もし現在住んでいる賃貸物件を営業所にするのならば、賃貸借契約書を確認したほうがいいでしょう。居住目的にもかかわらず営業所として使用していた場合、後々に貸主から契約違反として営業所の使用を禁止されるおそれがあるからです。

そして、そのような事態に陥ると、新たに営業所として使用できる賃貸物件を探す必要がでてきます。そのようなことにならないように、事前に貸主から事務所として利用してもいいと承諾をもらうか、居住している賃貸物件とは別に事務所として使用できる賃貸物件を探したほうがいいでしょう。

レンタルオフィスを営業所にする場合

レンタルオフィスを営業所にする場合、一定の条件を満たせば営業所として使用することが可能になることもあります。(※管轄の警察署の判断によります)

条件とは「一定期間の契約」と「独立管理できる構造設備」です。

「一定期間の契約」がどれくらいの期間なのかは管轄の警察署の判断になるので一概には言えませんが、できるだけ長い期間で、さらに更新も可能であるほうが許可が下りやすいでしょう。

また「独立管理できる構造設備」と言えるには、他の事業主の個室と壁などでしっかりと区切られている独立した個室である必要があります。

したがって他の事業主と同じ空間を利用しているような場合、パーテーションなどの間仕切りで区切っているだけでは、「独立管理できる構造設備」と認められる可能性は低いでしょう。

レンタルオフィスを営業所にするときは、まず管轄の警察署に相談し、営業所として使用可能なのか判断してもらうようにしましょう。

バーチャルオフィスを営業所にする場合

ここまで賃貸物件とレンタルオフィスを営業所として使用する場合の注意点を解説してきました。最後にバーチャルオフィスを営業所として使用する場合の注意すべき点を解説しようと思うのですが、そもそも実態のないバーチャルオフィスは古物商の営業所として認められていません。

賃貸物件とレンタルオフィスは実態があるので、賃貸物件であれば貸主から使用の承諾をもらったり、レンタルオフィスであれば独立した個室を使用するなど、注意点に気をつければ古物商の営業所として認められる可能性はあります。(※ 管轄の警察署の判断によります)

しかしバーチャルオフィスは実態がない以上、営業所としては認められないため、注意すべき点すらありません。

バーチャルオフィスを営業所にして申請をしても許可は下りないので、賃貸物件を探すなど別の営業所を探したほうがいいでしょう。

まとめ

古物商許可申請で営業所なしでも申請ができるのかについて解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?

古物商許可申請で「営業所なし」を選択した場合はほぼ許可が下りないことや、古物商の営業所として賃貸物件などを使用するときの注意点などをご理解いただけたかと思います。

この記事に書かれていること以外で、古物商の営業所について疑問などがあれば、管轄の警察署や古物商許可を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。

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