【古物商】法人の役員を変更したときはどういう手続をすればいい?
法人が古物商許可を受けてから営業を続けていくうちに、役員に関する変更をすることがあります。このような場合、役員の変更に関する手続を行わなければなりません。
では役員の変更の手続はどのように行えばいいのでしょうか?
この記事では、法人の役員に関する変更の手続について解説させていただきます。
法人の役員の変更手続き
法人の役員に関する変更と一口にいっても、いくつか種類があります。
役員に関する変更には次のようなものがあります。
役員に関する変更の種類
- 役員の交代(辞任と就任)
- 役員の追加
- 役員の削除
- 役員の氏名・住所の変更
古物商の役員に関する変更の手続は、その種類ごとに異なってきます。そのため、変更の種類ごとにどのような手続をするのかを見ていく必要があります。
まずは役員の交代から見ていきましょう。
役員の交代(辞任と就任)
役員の交代があった場合は変更届を行います。その際に必要となる書類は次のとおりです。
必要書類
- 変更届出書
- 履歴事項全部証明書等
- 新たに加わった役員の略歴書
- 住民票の写し(本籍が記載されたもの)
- 誓約書
- 身分証明書
略歴書、住民票の写し、誓約書、身分証明書は、新たに就任する役員のものが必要になります。
また変更届出書、略歴書、誓約書は、東京都の場合は警視庁のホームページからダウンロードできます。
身分証明書は、いわゆる運転免許証や保険証のことではなく、本籍地の自治体が発行する書類になりますのでご注意ください。
役員の追加
役員を追加したときも、変更届を行わなければなりません。
役員の追加の変更届を行うときに必要な書類は次のとおりです。
必要書類
- 変更届出書
- 履歴事項全部証明書等
- 新たに加わった役員の略歴書
- 住民票の写し(本籍が記載されたもの)
- 誓約書
- 身分証明書
役員の交代の場合と同じように、追加される役員の住民票の写し等を用意して、変更届を行います。
役員の削除
役員を削除する場合は次の書類が必要になります。
必要書類
- 変更届出書
- 履歴事項全部証明書等
役員を削除するときは、住民票の写し等は必要がないので、書類の数も少なくなります。
役員の氏名変更・住所変更
最後に役員の氏名や住所が変更されたときの必要書類を見ていきましょう。
必要書類
- 変更届出書
- 住民票の写し(本籍が記載されたもの)
この場合は、変更された役員の住民票の写しを提出することになります。
役員の変更届の注意点
役員の変更届を行うときに、注意しておくことが2点あります。「変更届の届出期間」と「変更届の届出先」です。
「変更届の届出期間」とは、変更があってからいつまでに変更届をしなければならないのかということです。
また「変更届の届出先」は、どこの警察署に届出をするのかということです。
まずは「変更届の届出期間」から見ていきましょう。
役員の変更届はいつまでにすればいい?
役員の変更届は、原則として変更の日から14日以内に行うこととされています。
ただし、履歴事項全部証明書等を提出する場合は20日以内に行えば問題ありません。
したがって、役員の氏名・住所変更の場合は変更の日から14日以内、役員の交代、追加、削除の場合は変更の日から20日以内に変更届をするようにしましょう。
また、変更が生じたのに届出を怠っていると、罰金などを科せられることもあるのでご注意ください。
役員の変更届はどこですればいい?
役員の変更届は、主たる営業所を管轄している警察署で行います。
警察署によっては担当者が不在のことも多いため、変更届を行うときは事前に電話で予約をしてから伺うようにするといいでしょう。
まとめ
古物商における法人の役員に関する変更の手続について解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?
役員の変更は、交代、追加、削除、氏名・住所の変更ごとに必要書類が異なることや、届出期間、届出先などをご理解いただけたかと思います。
この記事で書かれていること以外で、役員に関する変更の手続で疑問などがあれば、管轄の警察署や古物商許可を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。
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