古物商許可申請の略歴書は「アルバイト」「専業主婦」「無職」の場合はどう書けばいい?

古物商許可申請をするとき、申請書や誓約書などいくつかの書類を作成して提出しなければなりません。

そのなかの一つに略歴書という書類があります。略歴書は直近5年間に申請者が就いていた仕事を記入して作成します。つまり履歴書のような書類です。

では例えば直近5年間の仕事が正社員ではなく「アルバイト」のみであった場合や「専業主婦」であった場合、また仕事に就いていない「無職」だった場合は、略歴書をどのように作成すればいいのでしょうか? また「アルバイト」「専業主婦」「無職」であった場合、古物商許可申請になにか影響があるのでしょうか?

この記事では、「アルバイト」「専業主婦」「無職」の方が略歴書をどのように作成すればいいのか、また古物商許可申請に影響があるのかについて解説させていただきます。

古物商許可申請の略歴書

まずは簡単に古物書許可申請の略歴書について説明しておきます。冒頭でも軽く触れましたが、略歴書は直近5年間の職歴を記入して作成します。

略歴書の様式は、各都道府県の警察署ごとに異なります。東京都の場合は、様式が決まっているため、略歴書が定められた様式でないと受付けてもらえないので注意しましょう。ちなみに東京都で使用される略歴書は、警視庁のホームページからダウンロードできます。

略歴書の概要を大まかにつかめたところで、「アルバイト」「専業主婦」「無職」の方の略歴書の書き方を見ていきましょう。

「アルバイト」の略歴書の書き方

まず「アルバイト」の方の略歴書の書き方ですが、正規雇用の方と同じように書きます。

例えば、A社で5年間アルバイトをしている場合、〇年〇月 A社 入社(アルバイト)と記入します。

仮に直近5年間でA社、B社、C社など複数のアルバイトをしていた場合も同じように、〇年〇月 A社 入社(アルバイト)、〇年〇月 A社 退社、〇年〇月 B社 入社(アルバイト)―― のように記入していきます。

一般的な履歴書のように(アルバイト)と記入すれば問題ありません。

また、略歴書に「アルバイト」と記入しても、古物商許可申請になんら影響を及ぼすことはありません。「アルバイト」と記入して許可を受けられないということはないので、なにも気にせずに記入するようにしましょう。

「専業主婦」の略歴書の書き方

次に「専業主婦」の方の略歴書の書き方を見ていきます。

直近5年間「専業主婦」をされている方は、「専業主婦」になる前に就いていた仕事を記入します。

例えば、10年前に務めていたA社を退職して「専業主婦」になった場合は、〇年〇月 A社 入社、〇年〇月 A社 退社、〇年〇月 無職(専業主婦)、現在に至ると記入します。

上記では無職(専業主婦)としてますが、専業主婦とだけ記入しても問題はないかと思います。ただし、このあたりの書き方は警察署ごとの判断になるため、申請の前に警察署に確認をとったほうがいいでしょう。

また「専業主婦」と記入しても、「アルバイト」の場合と同様に古物商許可申請には影響がないので、しっかりと記入するようにしましょう。

「無職」の略歴書の書き方

では、最後に「無職」の方の略歴書の書き方を見ていきます。

「無職」の方は、「専業主婦」の方と同じように、いつから「無職」なのかを記入します。

例えば、6年前に大学を卒業してから「無職」の場合、〇年〇月 △大学△学部△学科 卒業、〇年〇月 無職、と記入します。

「無職」の期間が長くても、また現在「無職」であっても、古物商許可申請には影響を及ぼすことはありません。ですので、いつから「無職」なのかをきちんと記入するようにしましょう。

まとめ

「アルバイト」「専業主婦」「無職」の方の略歴書の書き方について解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?

古物商許可申請の略歴書で「アルバイト」「専業主婦」「無職」と記入しても、許可申請に影響を及ぼさないことや、略歴書の書き方などをご理解していただけたかと思います。

またこの記事に書かれていること以外で、古物商許可申請の略歴書の書き方について疑問などがある方は、管轄の警察署や古物商許可を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。

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